文書の申請手続き


 以下の記述内容は個人的なメモです.公式情報は各関係機関に問合せして確認してください.


・タイにて出産した子の出生届(日本の役場に出生届提出する場合)・・・2003年調査
 提出書類は以下のとおり.提出する役場は現住所もしくは本籍地.
 ・[1]タイにおける出生証明書(タビアングゥート)のコピー(英訳付,ガルーダ認証あり)
 ・[2]上記の和訳(訳者の認印あり)
 ・[3]出生届(日本の役場にある一般的なもの)
 ・[4]母子手帳(出生した旨記述してもらう.)
 ・[5]印鑑
 ・[6]申請者が本人であることを証明するもの.

 本籍地にて出生届申請した場合は出生届申請後,約1週間後に申請した子の記載された戸籍謄本を受取可能.
 本籍地以外の役所で申請した場合はさらに1週間程度かかる可能性がある.

 (注意)
 出生によって日本国籍とタイ国籍を取得する重国籍の子がタイ国で生まれた場合に
 生まれてから「3ヶ月以内に」日本国籍を留保した出生の届出をすること.
 3ヶ月を超えると,子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまう.

  出生届に「日本国籍を留保する.」と忘れずに記述すること.
  また,タイ国籍の名前と日本国籍の名前が異なる場合は同様に
  「タイ国名***と日本国名***は同一人物である」と出生届に記述する.


・タイにて出産した子の日本人用パスポート申請(タイにて新規申請の場合)・・・2005年調査
 提出書類は以下のとおり.提出場所は在タイ日本大使館領事部.子同伴で申請に行くこと.
 ・[1]戸籍謄本 一部
 ・[2]一般旅券発給申請書 一部
    (大使館窓口にあり.法律で紙質が規定されているためダウンロード不可)
 ・[3]子供の写真(縦4.5 cm x 横3.5 cm) 2枚
 ・[4]申請料(2005年6月現在 1923バーツ)

 申請は代理可.受領は本人のみ.受領は3日後(休館日を除く).
 (タイ国籍のパスポート申請および受理は日本人親は同伴しなくても良い.)
 在タイ日本大使館の休館日は日本の祝日と現地の祝日がちゃんぽんになっているので
 あらかじめインターネットなどで確認しておいたほうが良い.

 子がタイにて出生した場合,日本でパスポートの申請をしても受取は本人に限り
 保護者等の代理人による受取りは不可.

 日本で発行する場合は写真は1枚で良いが他に住民票の写しが必要となる.

・承諾書の申請方法・・・2009年調査
 タイ人・日本人間の子(未成年者)のタイ人用パスポートをタイにて申請する際に
 日本人親がタイに行けない場合に必要な書類.(同意書の申請)

 提出場所は在日タイ大使館.申請料2000円.承諾書(同意書)の受取りは申請料支払い後,約3日.
 (場合によっては当日受取可能.)

 ※在日タイ大使館の領事業務申請受付時間は終日でない(2008年8月現在AM9:00から11:45).
  また,休館日も日・タイ両国の祝日に関係していたりするので,受付時間と休館日は
  予め在日タイ大使館のホームページで確認しておくこと.

 申請者は両親のうちのどちらかでなければならない.
 提出書類は以下のとおり.(場合によっては追加書類が必要とのこと.)

 ・タイ人親のパスポートのコピー 1部(2部?)
  (※ 在京タイ大使館のホームページでは2部の記述.)
 ・タイ人親のタイ国民身分証明書の裏表のコピー 1部
 ・タイ人親のタイ住居登録証のコピー 1部
 ・タイの婚姻証明書,離婚証明書,または家族身分登録証明書のコピー 1部
 ・タイ人親の氏名変更証明書のコピー 1部(氏名変更したことある場合)

 ・日本人親のパスポートの氏名欄コピー1部,または運転免許証とその裏表のコピー 1部(2部?)
  (※ 在京タイ大使館のホームページでは2部の記述.)

 ・子供の出生証明書のコピー 1部
 ・子供のタイ国民身分証明書の裏表のコピー 1部(過去に所持している場合)
 ・子供のタイ住居登録証のコピー 1部(本人の名前が明記されている場合)
 ・子供の氏名変更証明書のコピー 1部(氏名変更したことある場合)

 ・承諾書(同意書)の申請書(タイ大使館にて入手可能.) 1部



・タイ人の日本における在留資格の更新,再入国許可証の更新・・・2003年調査
 提出書類は以下のとおり.提出場所は入国管理局.
 ・[1]戸籍謄本(抄本不可,3ヶ月以内発行) 一部
 ・[2]世帯分の住民票(3ヶ月以内発行) 一部
 ・[3]保証人の在職証明書 1通・・・公証人役場にて公証必要.
 ・[4]源泉徴収票 1通
 ・[5]パスポート(タイ人のもの)
 ・[6]申請書(入国管理局窓口にもあり.インターネットでダウンロードも可能)
 ・[7]外国人登録証?・・・申請書記述時にあったほうが良いかも?

 在留資格,再入国許可証の受取時に支払いあり.
 源泉徴収票は私の場合,所属会社の人事から入手可.
 在職証明書は私の場合,総務人事に依頼すれば入手可.
 在職証明書はその後,押印請求を行い,社長印を押してもらえば
 公証人に公証してもらえる文書となる.
 公証人に会社の文書を公証してもらう場合,社長印を押印した委任状,
 (社長印の)印鑑証明書,登記簿謄本も必要となる.

・重国籍者の国籍選択・・・2005年調査
 昭和60年以降に重国籍になったもので,20歳に達する前に重国籍となったものは
 22歳に達するまでに国籍選択をしなければならない.
(1)日本国籍を選択する場合

 方法@ 外国の国籍を離脱する方法
  当該外国の法令によりその国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する文書を添付して
 市区町村役場もしくは大使館・領事館に外国国籍喪失届をする.

 方法A 日本の国籍の選択を宣言する方法
  市区町村役場もしくは大使館・領事館に「日本国籍を選択し外国籍を放棄する」旨の
 国籍選択届をする.

(2)外国籍を選択する場合

 方法@ 日本の国籍を離脱する方法
  住所地を所轄する法務局・地方法務局または大使館・領事館に戸籍謄本,住所を証明する書面
外国国籍を有することを証明する書面を添付して国籍離脱届をする.

 方法A 外国の国籍の選択する方法
  当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは外国国籍を選択したことを
 証明する書面を添付のうえ市区町村役場または大使館・領事館に国籍喪失届をする.


・国際免許の申請・・・2006年調査
・神奈川県警の場合,下記のとおり.

【運転免許試験場】
 月曜日から金曜日  午前8時30分〜12時00分  午後1時00分〜4時15分
 日曜日         午後1時00分〜4時15分

【警察署】
 月曜日から金曜日  午前8時30分〜12時00分  午後1時00分〜5時15分

・申請に必要なもの

 ・国外運転免許証交付申請書(申請用紙は試験場・警察署にある.)
 ・運転免許証
 ・申請用写真   1枚
   ・タテ5.0cm×ヨコ4.0cm
   ・申請前6か月以内に撮影
   ・無帽、正面、上三分身、無背景
 ・外国に渡航することを証明する書類(パスポート等)
 ・手数料 2,650円

 運転免許試験場で申請した場合は即日交付されるが,警察署では約14日後に交付.

(注意)国外運転免許証の有効期間は発給日から1年間.
    正確な情報は各都道府県警察のホームページで確認すること.

・タイ人の日本における永住許可申請・・・2007年調査
 提出書類は以下のとおり.提出場所は入国管理局.
 ・[1]戸籍謄本(抄本不可,3ヶ月以内発行) 一部
 ・[2]婚姻証明書1通とその和訳1通(和訳者の印鑑必要)
 ・[3]保証人の在職証明書 1通(公証人役場にて公証必要.)
 ・[4]源泉徴収票(保証人のもの)1通
 ・[5]パスポート(タイ人のもの)
 ・[6]永住許可申請書 1通(入国管理局窓口にあり.インターネットでダウンロードも可能)
 ・[7]外国人登録原票記載事項証明書 1通
    (役所に申請して入手.入手時に外国人登録証の提示が必要.)
 ・[8]外国人登録証
 ・[9]住民税課税証明書 1通(役所に申請して入手)
 ・[10]住居報告書    1通(入国管理局窓口にあり)
 ・[11]家族状況報告書  1通(入国管理局窓口にあり)
 ・[12]家族全員が記載されている住民票 1通

  その他あったほうが良いらしいもの
  ・健康保険証のコピー

 源泉徴収票は私の場合,所属会社の人事から入手可.
 (今年の分は来年1月の給料明細の時期に入手可.)
 在職証明書は私の場合,総務人事に依頼すれば入手可.
 在職証明書はその後,押印請求を行い,社長印を押してもらえば
 公証人に公証してもらえる文書となる.
 公証人に会社の文書を公証してもらう場合,社長印を押印した委任状,
 (社長印の)印鑑証明書,登記簿謄本も必要となる.

 審査機関は約6ヶ月らしい.

(注意)在留期間3年の資格を有していることが必要.
    また,申請人の在留資格が日本人の配偶者等である場合,婚姻後3年以上の在留が必要.

・タイ人が日本に訪問する際の日本国短期滞在査証について・・・2007年調査
・査証申請に必要な書類は在タイ日本大使館のホームページ等に記載されている.
・必要な書類のうち在日親族(日本人)の納税証明書は役所にて入手可能.

・タイ人が日本に滞在できる日数はパスポートに記載の在留期限,在留期間を確認すること.
・2007年11月確認時の外務省ホームページに記述の短期滞在査証の在留期間は15日 or 90日.
・観光ビザなどの短期滞在査証の在留期限を延長できる方法は基本的にはない.
 オーバーステイになりそうな場合は外国人インフォメーションセンターなどに早めに相談すること.
 特別な理由がある場合,在留期間更新許可申請をして認められれば在留期限を延長できる.(100%ではない.)

 在留期間更新許可申請に必要な提出書類は以下のとおり.提出場所は入国管理局.
 標準処理期間 2週間?

 ・[1]在留期間更新許可申請書 一部 ・・・ 入国管理局で入手可
 ・[2]身元保証書 一部 ・・・ 入国管理局で入手可
 ・[3]更新理由書 一部
    (未確認だが,孫ともう少し長い時間過ごしたい.等の理由でも可?との噂あり.)
 ・[4]保証人の在職証明書 1通(公証人役場にて公証必要.)
    もしくは確定申告書,登記簿謄本.
 ・[5]保証人の住民税課税証明書 1通(役所に申請して入手)
    もしくは源泉徴収票(保証人のもの)1通
 ・[6]戸籍謄本(抄本不可,3ヶ月以内発行) 一部
 ・[7]家族全員が記載されている(日本の)住民票 1通
 ・[8]外国人登録原票記載事項証明書 1通
    (役所に申請して入手.
     入手時に外国人登録証の提示が必要.従って事前に外国人登録が必要.
     外国人登録のためには
      ・パスポート
      ・6ヶ月以内に撮影された写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)
     が必要.
     外国人登録証明書の受領までは2週間程度の期間が必要だが
     外国人登録原票記載事項証明書の申請は外国人登録の申請の翌日から申請可.
 ・[9]パスポート(タイ人のもの)
 ・[10]親族関係を証明するもの
    タビアンバーンのコピーと英訳文(できれば日本語訳も)
    (親族関係を証明する文章を記述し,サイン等では不可)

・査証とは全く関係ないが,短期滞在の外国人のための保険は日本国内では販売していなさそう.
 保険に加入するならば日本入国前に保険に加入してから来日したほうがよい.

・在留期間が変更(延長等)になったときは変更(延長等)がされたときから14日以内に
 再度外国人登録に行かなければならない.
 その場合
  ・本人の外国人登録証明書
  ・本人のパスポート
  ・申請者が同居の親族の場合は申請者の氏名の確認できるもの
 が必要.

・外国人登録証を遺失した場合
 @先ず,警察に届け出する.
 A役所にて再発行申請を行う(写真2枚必要).
  その際,警察に届け出た際の受理番号を伝える.
 B受取まで2週間程度必要.
  受取までに出国する場合,再発行申請時に受け取った引換証を
  出国する空港まで携帯して行くこと.



・外国人登録証明書の更新・・・2009年調査
更新期間になると役所から手紙が届く.

・外国人登録証明書
・パスポート
・最近6ヶ月以内に撮影した写真2枚(縦45[cm]×横35[cm])

を持って役所に行き手続きすれば,更新することができる.
(更新後の外国人登録証は後日受取となる.)



 
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